~運送業の社長様、個人事業主様へ~
仕事が忙しいけれどいつも資金繰りが大変だ、社員は頑張っているのに今年も赤字だ、そんなお悩みはありませんか?なぜ赤字なのか、なぜ資金繰りが悪いのか、原因がはっきりと分かっていらっしゃるでしょうか?原因がはっきりしていない場合には、どんぶり勘定になってしまっているからかもしれません。『そんなことは無い、うちの経理はしっかりとやってくれている。』と思われる方もいらっしゃるでしょう。それでは例えば、利益が出ている仕事と利益が出ていない仕事は、はっきり分かるでしょうか?あるいはどの車両でどれだけ利益が出ているか、1台1台の利益をきちんと把握されていらっしゃいますか?1つ1つの仕事、1台1台の車両では利益が出ているのに会社は赤字になってしまう、、、そんな会社もあります。それは、1台1台の利益を計算する時に、会社を維持するための費用まで含めて考えていないからかと思います。
また、そもそも1台1台の利益なんて把握していないという場合には、今後は1台1台の利益を把握出来る様な仕組みを考えた方が良いかもしれません。黒字の時にはどんぶり勘定でも困らないですが、赤字になってしまった時に、原因が分からないからです。好調な時、余裕がある時にこそ、先々の事を考えて、しっかりと利益が出る体制を作っていきませんか?
当事務所では、現場の手間や社長の考え方を確認しながら、御社に最適な採算管理の仕組みをご提案いたします。利益を残したい、資金繰りを改善したい、とお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。
~運送業の経理担当者の方へ~
運送業には、運送業特有の会計処理があります。運送業の経理担当者の方はぜひご覧ください。当事務所は運送業に強い税理士事務所ですので、ご不安な点がありましたらぜひ安心してお任せください。

〇売上の計上時期

運送業の売上の計上時期は『その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度』ですが、分かりにくいですよね。簡単にまとめると『決算日までに運搬が完了した(積荷を降ろした)便』がその期の売上となります。日中から夕方に荷積みして、翌日に荷卸しをするなど、日付を超える運行を行っている場合には、荷卸しの日で売上を集計しているか一度ご確認ください。

〇車両取得

車両を購入する場合には車両本体だけでなく様々な経費がかかりますが、これらの経費の会計処理は注意が必要です。購入した時点ですぐに経費になるものと、車両を使える期間に渡って費用を按分するものがあるためです。
車両を使える期間に渡って費用を按分する事を減価償却と言います。減価償却とは、5年使える資産であれば、最初の1年で全額経費にするのでなく、5年間に分けて費用にするという事です。(その年に資産の価値が減った分を費用として償却するため、減価償却と言います。)
ここで言う使える期間とは実際に使える期間ではなく、資産の種類によって法律で細かく決められており、その法律で決められた年数を法定耐用年数と言います。
ちなみに、新品で購入する場合はこの法定耐用年数を使いますが、中古の場合にはこれまで使った年数に応じて年数が短くなります。
車両の購入費用のうち、車両本体など『取得原価』とされる部分は減価償却する事になります。取得原価とされるのは本体の購入価格だけでなく、『事業の用に供するために直接要した費用』も取得原価に含まれます。この『事業の用に供するために直接要した費用』とは簡単に言えば『買って使える様にするためにかかった費用』の事です。ただし、この買って使える様にするためにかかった費用のうち、いくつかの費用は、取得原価に入れない事が出来ます。
車両の購入の場合は、自動車取得税や登録費用、自賠責保険料、借入や割賦(分割払い)で購入する場合の利息などは取得原価に入れず、その購入時の経費とする事が出来ます。逆に言うと、これら以外に購入時にかかった使える様にするための費用は、取得原価に入れて減価償却をしなければなりません。利益が出そうだと、決算間際に節税目的でトラックを買っても、支出額の割にほとんどその期の経費になりせんので、ご注意ください。

〇軽油代金の消費税処理

トラックは軽油を購入した場合には、消費税の他に軽油税が含まれています。軽油税は消費税の仕入税額控除の対象外ですので、軽油本体・軽油税・消費税を区分して経理する必要があります。クレジットカードで購入した場合に、カード会社によって請求書に、軽油税の記載があるものと無いものがあります。1枚1枚の領収書から軽油税を計算するのは手間がかかりますから、軽油代を支払う際には、軽油税を分けて表示してくれるカードを利用すると経理処理がスムーズになり省力化出来ます。

〇交通違反の罰金

業務上の交通規則違反による罰金は、会社の経費となりますが税法上は損金となりません。罰金の支払を社員の代わりに会社で負担する事は出来るけれど、税金の計算上は経費にはならない、という事です。また、仕事中以外の交通規則違反の罰金は、本人が負担すべき費用ですので、会社で負担すると給与として扱われます。運送業の税務・会計は、運送業に強い税理士にお任せください。