目次

  1. 税務顧問
  2. 税務届出書作成
  3. 税務調査立会い
  4. 記帳代行(会計ソフトへの入力)
  5. 確定申告
  6. 給与計算
  7. 年末調整
  8. 法定調書・合計表作成
  9. 社会保険手続
  10. 償却資産申告
  11. 融資相談
  12. 助成金申請
  13. 他士業のご紹介
  14. 会社設立

1.税務顧問

お客様と定期的なご面談を行い、決算書や申告書を作成して税務署に提出するサービスです。
企業規模やお客様のご要望に合わせて、ご面談の回数を変更して頂く事も可能です。
ご面談時に行う内容は、会計処理のチェックをしたり、試算表を元に社長の肌感覚と業績にズレがないか確認したり、
会社経営に関する様々なご相談をお受けしたりする事です。
ご相談やご質問は面談時だけでなく、電話やメール等でいつでもご対応いたします。
ご相談内容は多岐に渡るため、担当者の知識や経験などの力量が問われる部分であります。
一般企業での営業経験やMBAの知識等を活用して、様々なご相談に対応する事が可能かと思います。
誰に相談したらいいか分からないけれど困った、、、という時にお力になれるはずです。
ご気軽にご相談ください。

2.税務届出書作成

会社設立時や会社の状況に変更があった場合に、税務署や都道府県・市町村に提出が必要な届出書を、
お客様に代わって作成し、提出いたします。提出前にお客様にご確認頂き、提出した届出書の控えをお渡しします。
届出書ごとに期限が異なり、期限までに提出しないとお客様が損をしてしまう届出書もあります。
当事務所では、書類の提出漏れが無いよう、期限管理を徹底しておりますので、安心してお任せください。
税務顧問のご契約に含まれており、別途料金は不要です。(一部の届出書を除く。)

3.税務調査立会い

 税務調査とは、納税者が正しく税務申告しているかを税務署等が確認するために、調査官が会社や自宅などの
事業を行っている現場に行き、聞き取りや書類の確認を行うものです。
税務署に提出する決算書や申告書等は、売上や経費等を集計した金額が記載されていますが、税務署はこれらの数字が正しいかどうかは把握できません。
税務調査では、社長に聞き取りをしたり、請求書や領収書等の原本を確認する事で、申告書の内容が正しいかどうか調査します。
社長が法律に詳しくない為にきちんと調査官と意思疎通できなかったことで、不当に課税されることがないように税理士が社長と共に調査官に交渉します。
これが税務調査における税理士の役割です。
税務の世界では状況によって見解が異なることがあり、納税者の解釈と調査官の解釈が一致しない事は、よく起こります。
そのため税務調査は、税理士の対応次第で調査結果が大きく異なる場合があります。
税理士は税理士法第1条で、独立した公正な立場である事が求められていますが、
法律の知識や経験が少ない納税者が、不利益を被る事が無く適正に扱われる様に、納税者を守る立場であるとも思っております。
法令や判例に基づいて適正かつ公正に扱われる様に、税務署と粘り強く交渉し、調査が終了するまで丁寧にサポートしますのでご安心ください。

4.記帳代行(会計ソフトへの入力)

記帳とは、取引を会計帳簿に記録する事です。
現在は紙の帳簿に書く事が少なくなり、会計ソフトへの入力=記帳となっております。
記帳代行とは、会計ソフトへの入力を税理士等に依頼する事をいいます。
預金から現金を引出したり、文房具を購入したり、売上を回収するといったお金の動きを、全て記録しなければなりません。
この様なお金の動き全てを、会計ソフトに漏れなく正しく入力するには、ソフトの操作方法だけでなく簿記や会計の知識も不可欠です。
一人社長で経理処理に手が回らない場合や、経理担当者を雇う余裕が無い場合などは、記帳代行を依頼された方が良いケースもあるかと思います。
その様な場合には、ぜひ当社にご依頼ください。
記帳代行は、経理処理を外部に依頼するため、社内の業務負担や人件費が減るというメリットもありますが、
会社の業績把握が遅れるというデメリットもあります。
会社が成長し、社内体制の構築が進んだ際には、自社で入力する方が良いかもしれません。
ご契約後は、御社の状況に応じて、税理士事務所と自社の役割分担を時々見直していくと良いと思います。
記帳代行は、社内の状況が全く分からない社外の担当者が処理を行います。
社長は領収書を見れば、どんな目的で何に使ったのか分かっても、社外の担当者には必要な情報が無ければ処理できません。
処理をスピーディーに行うために、書類の送付時にご注意頂きたい点がいくつかあります。
記帳代行をご依頼される際には、事前にこれらの注意点をお伝えしております。
きちんとした会計処理を行う事が税務調査対策にも繋がります。安心してお任せください。

5.確定申告

確定申告とは、個人がその年の1月1日~12月31日までに稼いだ所得と税額を計算し、税務署に申告する手続きの事です。
不動産の賃貸収入や株や暗号資産等の売却による収入、副業による収入などがある場合には、確定申告をしなければなりません。
また医療費が多かった方や家を購入して住宅ローンを借りた方、ふるさと納税などの寄付を行ったり投資で損をした場合などは、
確定申告をする義務はありませんが、確定申告をした方が良い場合があります。
簡単な内容の場合は、税務署の相談会等を利用してご自身で申告する事も出来ますが、ご自分では難しい場合には専門家に頼んだ方が良いでしょう。
確定申告を行う際に、確認しなければならない事は多岐に渡ります。
当事務所では、チェックシートに基づいて必要事項を漏れなく確認し、正確な確定申告書が作成出来る様に細心の注意を払っています。
ご自分で確定申告書を作成する事が不安な方や、特に法人成りを検討している個人事業主様は、ぜひお任せください。

6.給与計算

給与計算とは「従業員の給与を計算する業務」です。
ご自分の給与明細を見るとお分かり頂けるかと思いますが、給与からは健康保険料や厚生年金保険料、所得税などが差し引かれています。
これらの金額は、給与が上がれば増える場合もありますし、変わらない場合もあります。ご家族の状況によっても変わるものがあります。
給与計算を正確に行うためには、社会保険の手続きや仕組み、所得税・住民税の計算ルール、労働基準法など、幅広く正確な知識が必要です。
便利な給与計算ソフトも多数ありますし、外部に依頼する場合も依頼先では何かしらのソフトを利用しています。
これらのソフトを正しく設定したり変更したりする際には、上記の様な知識が必要となるため、ソフトを使えば誰でも出来る訳ではありません。
従業員数が少ない会社では、これらの知識を備えたスタッフの確保が難しい場合や、外部委託した方が効率的な場合もあると思います。
その様な場合には、ぜひ当事務所にお任せください。
また当事務所では単に給与計算を受託するのではなく、現在の勤怠管理方法や給与規定、給与計算業務のフローなどについてヒアリングを行い、
必要に応じて勤怠管理システム導入等のサポートも行います。現状の給与計算業務に問題を抱えている場合も、ぜひご相談ください。
委託先の選定で注意が必要なのは、事務所によって、給与計算は受託するけれど年末調整は受託しないとか、その逆のパターンもある事です。
給与計算を依頼する場合には、年末調整をどうするかも併せてご検討ください。

7.年末調整

会社員やパートの方は、給料や賞与から所得税が天引き(源泉徴収といいます)されています。
この天引きする金額は、1年間同じ額をもらうと仮定した金額で計算されるため、給与に変動があったり、扶養家族に変更があったりすると、
本来の税額と異なる事になります。年末調整とは、1年間に支払われた給与と賞与、天引きされた所得税額を集計して、正しい税額に調整する事です。
給与の変動等により余分に天引きされる方が大半なので、還付される事が多いですが、不足していれば徴収する事になります。
12月までに支払われた給与を集計して年末に計算をして調整するため、年末調整といいます。(会社によっては年明けに行います。)
2020年から、これまでは全員一律だった基礎控除の額が本人の収入によって変動したり、配偶者特別控除の額が本人と配偶者のそれぞれの年収によって変動したりと、
計算方法がかなり複雑になっています。年末調整で間違いのない様にするためにも、ぜひ当事務所におまかせください。

8.法定調書・合計表作成

法定調書とは、源泉徴収票や家賃等の支払調書等を総称するもので、全部で60種類あります。
合計表の正式名称は「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」ととても長いので、略して合計表と呼ぶ事が多いです。
給与の支払額や退職金の支払額、税理士や会計士等への報酬の支払額、家賃等の支払額の1つ1つの明細が法定調書で、それを1枚に集計したものが合計表となります。
毎年1月から12月までに支払ったこれらの金額を集計し、翌年の1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
法定調書は種類も多く、作会社の決算期とも異なる期間を集計するので、正しく作成するためには知識と注意が必要です。
また、法定調書の1つである給与支払報告書は、従業員が住んでいる各市町村に提出しなければならないため、従業員数が多い場合には作成や提出にかなり手間がかかってしまいます。
当事務所では、年末調整から法定調書・合計表までの作業を一貫して行い、各市町村への給与支払報告書も電子で行っているため、お客様の作業負担を大幅に削減する事が可能です。
年末年始の業務負担を減らしたい方やこれらの書類作成に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

9.社会保険手続

「社会保険」とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の総称ですが、
健康保険と厚生年金保険を「(狭義の)社会保険」、労災保険・雇用保険を「労働保険」と分類する事もあります。
これらの保険の役割を簡単にまとめると以下の通りです。
健康保険は、病気や怪我で通院や入院した場合の費用を補助する。
厚生年金保険は、老後の生活費等として年金を受給する。
介護保険は、介護が必要になった際に介護サービス費用を補助する。
労災保険は、仕事中の怪我や仕事が原因で病気になった際の治療費等を支給する。
雇用保険は、退職時の失業保険や出産・育児手当を支給する。 
会社として加入するだけではなく、入退社があったり、給与額に変更があったり賞与を支給した場合等に、従業員の1人1人について、届出書を提出する必要があります。
これらの届出書の種類は多岐に渡り、給与額に変更があっても提出する場合と提出しない場合があり、注意が必要です。
そのため、これらの手続きの専門家である社会保険労務士(略して社労士)に依頼する企業も少なくありません。
当事務所では、社労士事務所を併設しており、また他の社労士事務所とも提携しているため、これらの手続きの窓口を当事務所にお任せ頂く事が可能です。
ご自身での手続きに不安がある方は、ぜひご相談ください。

10.償却資産申告

土地や建物などの資産の所有者は毎年、固定資産税を支払う義務があります。
土地や建物の固定資産税は、市町村が登記情報や現地調査を行い、税額を計算して納税者に通知しています。
土地や建物以外の固定資産にも固定資産税が課せられますが、こちらは所有者が自分で申告をする必要があり、これを償却資産申告といいます。
具体的には、門や塀、看板、機械や設備、机・椅子・棚などの家具、パソコンや冷蔵庫などが償却資産に該当します。
(自動車は車検の情報を元に、自動車税が課せられていますので、償却資産の申告をする必要はありません。)
何年かに渡って利用出来るもので、価格が少し高いものは該当する可能性がある、と覚えておいて頂くと良いかもしれません。
この何年位使えそうか?という年数が、資産の種類や素材によって法律で細かく定められており、これを法定耐用年数といいます。
償却資産に対する固定資産税は「固定資産の価格×税率」とシンプルですが、この価格が毎年一定割合で減少していくので、正しく手計算を行うのは難しいです。
また償却資産に該当するものでも、1年で全額経費にしたり3年で均等に経費にしたりする事が出来るものもあり、固定資産税まで含めて考えると、
どう処理する方が有利になるのかは、会社の状況によって異なります。
自社に備品や機械等が多い場合には、ぜひご相談ください。

11.融資相談

日本政策金融公庫の融資申込に対する、融資の実施率は50~60%と言われており、約半数が審査に落ちています。
一度審査に失敗すると6か月程度、再審査を受けることができないと言われています。
融資が受けられたとしても、融資額が減額されるケースも多いため、当初の予定通りに融資が受けられるケースはかなり限定されると言えるでしょう。
政策金融公庫以外にも、銀行や信金などには多くの融資メニューがあり、どの金融機関やどの制度を選択するのが良いのかは、会社の状況によっても異なります。
多くの融資制度の中から適切な融資を選び、融資先を承諾を得て融資の実行を受ける事は簡単な事ではありません。
融資を受ける際のサポート役とされている「経営革新等支援機関」はご存知でしょうか?
経営革新等支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して、専門知識や実務経験が一定レベル以上であるものとして、国の認定を受けた公的支援機関です。
税理士法人YFPクレアは、この経営革新等支援機関に認定されています。
認定支援機関のサポートを受けることで、御自身の力だけで融資を受けるより低金利での借入が可能になります。
融資のご相談は、認定経営革新等支援機関である税理士法人YFPクレアにお任せください。

12.助成金・補助金の申請サポート

コロナ禍において多くの企業が助成金を利用しましたが、助成金や補助金は種類が多く、募集時期や受給要件もそれぞれ異なっています。
また募集時期によって要件が変わったり、要件が追加されたりする事もあり、申請に当たって注意する点が多くあります。
このため、助成金にはご自身で申込みが可能なものもありますが、書類の作成に手間がかかったり、ご自分では作成が難しいものもあります。
当事務所では、複数の助成金申請の専門家と提携しており、新しい助成金情報のいち早いご提供や、申請書類の作成サポートが可能です。
助成金や補助金の申請をサポート会社の中には、高額な申請手数料がかかる会社もあります。
当事務所では、出来るだけお客様の手元に、本来の助成金が残る様に申請手数料を割安に設定しております。
助成金等の申請の際は、まず一度ご相談ください。

14.会社設立

個人事業主ではなく、会社を設立して法人で事業を行う事のメリットには、社会的な信用が得られる事(融資や助成金の申請が通りやすい・法人としか契約を結ばない企業がある等)や、
経費として計上できる範囲が広い事などがあります。売上で1000万・所得で500万程度になったら、ぜひ法人化を検討しましょう。
メリット・デメリットや税金・社保等を踏まえて、設立した方が良いのかどうかを分かりやすくお伝えします。
会社の設立は、詳しく書かれたHP等を参考にしてご自身で行う事も出来ますが、場合によっては融資の際に不利になったり、後で余分な費用がかかったりする事もあります。また会社の設立は、ほとんどの方にとってそれほど何回も行う事ではありません。時間をかければこれらの問題も解決する事は可能ですが、それよりも設立はその道の専門家に任せ、ご自身の事業を拡大していくために時間を使った方が、合理的ではないでしょうか。
これから事業を行う際に法人で行いたい方や、個人で事業をされている方が法人化を検討される場合、一般的には株式会社か合同会社を設立します。
株式会社と合同会社の違いも踏まえて、お客様の場合にはどの様にするのが良いのか、最適なご提案をいたします。
会社の設立をご検討の方は、設立前にぜひ一度ご相談ください。