当事務所の強み

学校法人の会計・税務は、株式会社などの一般的な会計・税務と大きく異なっています。
そのため、学校法人の会計や税務に精通している税理士や税理士事務所は多くありません。
当事務所では、幼稚園から小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校まで幅広く対応しております。
学校法人に強い税理士をお探しでしたら、ぜひ当事務所をご検討ください。
また当事務所は、学校法人の会計・税務に精通しているだけでなく、
会計システムの導入支援、計算書類や予算の作成サポート、補助金の申請サポート等が可能です。
経理業務の効率化をご検討されている法人様や、計算書類や予算の作成等にご不安がある法人様、
その他の会計経理関係業務などにお困り事を抱えていらっしゃる法人様は、是非、当事務所にご相談ください。

当事務所にお手伝いが可能な事

(1)公認会計士と連携 (2)学校法人会計システムの導入 (3)計算書類の作成や作成のサポート、決算説明会での説明 (4)予算の作成サポート (5)その他、学校法人の経理会計に関する事項

1.公認会計士と連携

ほとんどの学校法人は、公認会計士の監査を受ける必要があります。
計算書類や申告書の作成等は税理士が行う事が多く、公認会計士は内部統制の状況や書類等のチェックを行います。
税理士と公認会計士の立場では、見るべきポイントや重視する点が異なっています。
そのため税理士と公認会計士から、違う事を言われるという話をよくお聞きします。
当事務所は提携の公認会計士がいるため、長年の経験から公認会計士に指摘を受けやすい点を熟知しており、
公認会計士と見解が分かれてお客様に混乱を与える事はほとんどありません。
また当事務所では、公認会計士が使うチェックリストに基づいてチェックを行ったり、税理士と公認会計士で見解が
分かれそうな点については、公認会計士に確認をした上でお客様に助言を行ったりしており、
お客様がどちらの指示に従えばよいか混乱を招かない様に配慮しておりますので、ご安心ください。
既にご契約の公認会計士様とそのままご契約の上で、当事務所とご契約頂く事も可能ですし
新しい公認会計士をご検討される場合は、提携の公認会計士をご紹介する事も可能です。

公認会計士

2.学校法人会計システムの導入

現在、御社でご利用の会計システムの操作性はいかがでしょうか?
入力作業やチェックに時間がかかるのは、会計システムの操作性が悪い事が原因の場合もあります。
会計システムが原因で経理業務が非効率になっている場合は、思い切って会計システムの入替えをご検討ください。
ただ、会計システムの入替えは、新しいシステムの操作に慣れるまで、経理担当者にストレスがかかるものです。
出来れば、システムの入替えは避けたいですよね。
当事務所では、お客様の作業方法や作業手順を丁寧にヒアリングし、
使い慣れたシステムでの操作性が出来るだけ変わらない様に配慮して
システム会社と連携し、会計システムの導入を全面的にバックアップします。
システムを使うお客様の立場に寄り添って、お客様のご要望がしっかりとシステム会社に伝わる様にサポートいたします。
会計システムの入替え後に、入力作業やチェック作業が効率化しなければ、システムを入替えをする意味はありません。
システムの導入後も、お客様の経理業務が効率化され、ストレスが減っていくようにサポートいたしますので、
学校法人の会計システム導入の際には、まず当事務所にご相談ください。

公認会計士

3.計算書類の作成や作成のサポート、決算説明会での説明

学校法人の計算書類とは、株式会社等の決算書に当たります。
学校法人が作成しなければならない計算書類は、下記の通りです。
(学校の規模や所轄の都道府県によって、作成を省略できる書類もあります。)
この中でも特に基本金明細表は、一般的な経理・会計・税務とは全く異なる書類で、
作成するには高度な知識が必要になります。
当事務所では、基本金明細表も含めた全ての計算書類の作成サポートも可能ですので、安心してご相談ください。
また当事務所は、決算説明会への同席も可能です。
大事なポイントに絞ってご説明いたしますので、理事の方や評議員の方で計算書類に不慣れな方にも分かりやすいとご好評頂いております。

書類

計算書類

①資金収支計算書
②活動区分資金収支計算書
③資金収支内訳表
④人件費支出内訳表
⑤事業活動収支計算書
⑥事業活動収支内訳表
⑦貸借対照表
⑧注記
⑨固定資産明細表
⑩借入金明細表
⑪基本金明細表

各書類がどんな書類なのか、概要を説明しますと下記の通りです。
実際に自法人の書類を見ながら確認頂くと分かりやすいかもしれません。

①の資金収支計算書は、家計簿の様に現金預金の出入りを集計した計算書です。
資金収支計算書には、全ての収入と支出の動きと、残高が表示されます。
一方で、実際の現金預金の動きがない取引も表示されるため、理解が難しくなっています。
資金収支計算書は、予算管理で使う書類の一つでもあります。

②の活動区分資金収支計算書は、①を教育活動やそれ以外の活動などに区分したもので、
企業会計のキャッシュフロー計算書に近いものです。
どうやってお金を生み出し、お金を何に使ったかが分かりやすくなっています。

③の資金収支内訳表は、①を部門別(学校や幼稚園など)に分けたもので、
部門別の資金繰りを確認する事が出来ます。

④の人件費支出内訳表は、人件費が学校法人の経常的支出のうち金額的に大きく割合も高いため、
人件費支出の内訳を作成する事が義務付けられています。
学校経営の採算を考える場合、収入面の学生の確保と支出面の人件費のコントロールが非常に重要になります。
そのため人件費支出内訳表は、経営管理上においても、非常に重要な書類であると言えます。
④の書式は、本務教員と兼務教員、本務職員と兼務職員の区分ごとに分け、部門別に内訳を表示します。
本務教員と本務職員は、基本給やそれ以外の手当、賞与等に分けて表示する必要もあります。

人件費支出内訳表の作成においては、教員と職員の区分、本務と兼務の区分についての理解も必要です。
教員と職員の区分は、教員免許を持っているが事務の仕事をしている場合や、教員と職員の両方の仕事を兼務する場合、
保育士であっても経営形態によって教職員の区分が異なる場合等があり、
また都道府県によって取扱いが異なる場合もありますので、注意が必要です。
本務か兼務かについては、分かりやすく言うと正社員かパートかという区分に近いですが、
給与額や勤務時間数、補助金算定の基礎となっているかどうか等によって総合的に判断します。
都道府県によっては、本務と兼務の区分を細かく規定している場合もありますので、注意が必要です。

⑤の事業活動収支計算書は、企業会計でいえば損益計算書に該当します。
端的に言えば、採算が取れているか、儲かっているかを確認する事が出来る書類です。
ただし企業会計と大きく異なるのは、基本金組入額という項目がある点です。
基本金組入前の当年度収支差額が、企業会計における当期純利益に近いものになります。

①と⑤の作成に当たっては、教育研究経費と管理費の区分(教管区分)の理解も必要です。
具体的に例を挙げると、パソコンを購入して備品費とする場合に、その使用目的によって、教育研究経費の備品費となるのか、管理経費の備品費となるのか、が異なるというものです。
学校法人会計基準では、教育研究経費は「教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く)をいう」とだけ書かれてます。
これだけでは判断が難しいので、昭和46年の文科省の通知等を参考にして教管区分を判断します。
文科省の通知では次の7項目は管理経費とされています。
これら以外の経費は、主たる使途に従って教管の区分を行い、主たる使途によっても区分しがたい光熱費等は、面積や人数等の合理的な基準で按分計算する事が望ましいです。

管理経費となる例

1.役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費
2.総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費
3.教職員の福利厚生のための経費
4.教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費
(減価償却贅を含む。)
5.学生生徒等の募集のために要する経費
6.補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費
7.附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費

教管の区分については、都道府県によっても指導方針が異なる場合があります。
公認会計士の監査でも指摘を受けやすい事項の一つでもあります。
購入者が経理担当者以外の場合、経費精算の段階等で使用目的を把握する必要があります。
会計処理の際に困らない様に、経理処理のフローを見直す必要がある場合もあります。
どの様に対応すれば、負担が少なくかつ正確な会計処理が出来るかは学校によっても異なるため、詳細なヒアリングが必要です。

⑥の事業活動収支内訳表は、⑤の事業活動収支計算書を部門別に分けたものです。
複数の学校や幼稚園がある場合に、各学校、各幼稚園で採算が取れているのかを確認する事が可能です。
ただし、本部の人件費や共通経費の按分基準によって、実態と異なる場合もありますので、
本当に採算が取れているのかを学校別で判断する際には、細心の注意を払う必要があります。

⑦の貸借対照表は、一般的な株式会社等の貸借対照表と、表示形式が異なっています。
株式会社等の場合には、流動資産や流動負債の下に、固定資産や固定負債が表示されますが、
学校法人会計の場合には、固定資産や固定負債の下に、流動資産や流動負債を表示します。
これは学校法人の経営上で固定資産が重要であるため、この様な表示方法を採用しています。

⑧の注記は、計算書類がどの様な方針で作成されているか(重要な会計方針やその変更の有無)、担保に供されている資産の状況、
関連当事者との取引(理事長が権限を持っている会社との取引等)についてなど、数字には現れない部分で計算書類を把握するのに必要な情報を記載します。

⑨の固定資産明細表は、明細表と言っても固定資産の1つ1つではなく、土地や建物の資産の種類ごとに、期首残高や期末残高、その年度の増減を確認する事ができます。
貸借対照表は、その年度の残高のみが表示され、簿価(減価償却が直接法の場合)で表示されますが、固定資産明細表は取得価額で表示されます。(期末は簿価も表示)
また固定資産1つ1つの一覧表は財産目録といい、こちらも毎年度末において作成が必要な書類です。

⑩借入金明細表
学校法人が融資を受けている場合には、金融機関からの借入を一覧表にする必要があります。
借入の1つ1つにつき、担保の有無や借入目的、金利や返済期限、その年度の返済額等を記載します。
長期の借入については、翌年度に返済する金額を1年以内返済分として表示します。

⑪基本金明細表
学校法人会計において、基本金は最も難解なもので、理解する事はとても難しいです。
学校法人会計基準では、基本金を次の様に定義しています。
「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」
・・・全然分かりませんよね?
基本金は会社の資本金や元入れ金に近いと説明される場合もありますが、基本金は事業の元手ではあるものの、性格はかなり異なっています。
会社の資本金は株主のもの、個人事業の元入金も事業主のものですが、学校法人の純資産に所有者や持分はありません。

学校教育には、校舎などの資産(ハード)と、教職員など(ソフト)が必要ですが、学校法人は学校を健全に運営していくために必要な資産について、資金を常に持ち続ける必要があり、基本金はその財源的な裏付けとなるものです。この基本金を設定する事を「組入れ(くみいれ)」といいます。基本金には、第1号基本金から第4号基本金までの4種類があります。
第1号基本金は全ての学校法人が組入れる必要があり、第2号から第4号は、該当する場合に組入れが必要になります。第1号基本金に絞って説明すると、固定資産(基本金の組入れ対象資産のみ)を購入した場合に、固定資産の取得価額=基本金の要組入高となります。
自己資金で購入した場合には、要組入高=組入高となりますが、借入やリース等で購入した場合には、借入額分が未組入高となります。土地と建物を借入れで購入した場合には、土地と建物の割合に応じて、組入高・要組入高も按分が必要です。翌期以降に借入の返済をした場合には、返済額を未組入高から組入高に振替えます。基本金を組入れた固定資産を除却した場合は、取得価額を要組入高、組入高から控除します。
従って基本金明細書の作成に当たっては、固定資産の取得と除却、借入や未払の目的や返済状況等の情報が必要となります。基本金明細表は、他の書類との整合も取る必要があるため、決算作業の最後に作成される事が多いです。

4.予算の作成サポート

学校法人は、私学法で予算の作成が義務付けられています。学校法人の予算が企業の予算と大きく異なる点は2つあります。収入面では、年度初めに学生数がほぼ決まるためその年度の収入の予測が立てやすい事です。支出面では、教育の質の低下を招かないためにある程度予算通りの支出が求められる事です。
予算は、資金収支計算書と事業活動収支計算書で作成します。学校や幼稚園が複数ある場合には、予算も部門別の内訳を作成します。翌年度の予算を具体的にどう作成するかを簡単に説明すると、事業収支計算書の場合は下記の通りです。収入面は、翌年度の学生数×授業料等の単価等で予算額を決めます。
支出面は、過去の実績を踏まえ、前期の特殊事項を除外し、今期の予定を勘案して予算額を決めます。予算の作成後、期中においては、収入や支出の実績値と予算の進捗率と比較し、支出をコントロールをするために予算を活用します。何らかの理由で支出実績が予算を超えてしまう場合には、予備費からの振替を行うか、補正予算を作成するか、どちらかの対応が必要です。
作成が義務付けられている予算は翌年度の1年分ですが、固定資産の取得や更新、大規模改修などは、数年から数十年の単位で行うため、数年単位の予算(単年度より大雑把でも良い)も作成した上で、単年度の予算を作成する方法が好ましいと思われます。予算は、現場の教職員や経理担当者の持っている情報を統合して作成する必要があります。
教職員は、現場の情報は持っているけれど予算や会計の知識がなく、経理担当者は、予算や会計の知識はあるけれど、現場の情報は教職員ほど持っていません。そのため、精度の高い予算を作成するためには、教職員に予算の知識を持ってもらうか、経理担当者が教職員から丁寧にヒアリングをする必要があります。経理担当者の中には、処理は完璧だけれども、難しい会計知識を分かりやすく説明するのが苦手な方も少なくありません。当事務所では、予算の作成や管理上で権限がある教職員や経理担当者に、勉強会を行うなど、予算作成のサポートをする事が可能です。

予算

5.その他、学校法人の経理会計に関する事項

上記に記載していること以外でも、「こんな事で困っている」「こんな業務は依頼できないか?」という事はありませんか?
例えば予算の作成サポートは、お客様からのご要望によって、サービスとしてご用意するようになったものです。
学校で困っている事、全てにお応えする事は難しいかもしれませんが、解決の糸口は見つけられると思います。
何かお困り事がありましたら、気軽にご相談ください。

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